小児矯正の医療費控除

医療費控除とは

医療費控除とは

医療費控除とは1年間に多額の医療費を支払った場合に適用される、所得控除制度のひとつです。むし歯治療などで生じた保険適用の医療費だけでなく、歯列矯正などの自由診療分も対象となります。
医療費控除はその年の1/1~12/31に支払った医療費の総額が、ご家族で10万円もしくは所得金額の5%を超えた場合に受けられます。確定申告をすることで納めた税金の一部が還付され、最大20万円までの控除が受けられます。
ご自身やご家族の怪我や病気により、高額な医療費を支払った場合は忘れず行いましょう。

対象となる治療は?

  • 医科や歯科を受診した際の保険治療費
  • 保険適用外の治療費(保険診療/義歯治療/セラミック治療/矯正治療など)
  • 通院にかかる交通費

※歯ブラシやフロスなどの物品購入費用は対象外となります。また審美目的の歯列矯正については、医療費控除の対象外となる場合がありますのでご注意ください。



医療費控除におけるポイント

医療費控除におけるポイント

医療費控除は、生計をともにしていれば医療費を合算して申告することが可能です。住居が別であったり共働きで妻が扶養から外れていたりしても、申告できますのでご安心ください。
なお確定申告では、ご家族の中で最も所得の高い人が控除を受けることで還付金を多く受け取れます。医療費に関する領収書は大切に保管し、交通費が発生した場合は正確に記録しておきましょう。確定申告は通常翌年の2/15~3/15に行いますが、医療費控除については最長5年まで遡って申告することが可能です。

手続きの方法は?

  • 1.必要書類の準備
    医療費控除の明細書(要添付)
    ※領収書から必要事項を記入します、医療費通知(原本)、源泉徴収票(給与所得者の場合)、印鑑、通帳、保険金等で補填される金額が分かるもの
  • 2.確定申告書の記入
    確定申告書は国税庁のホームページ、税務署、市区町村窓口で入手可能です。
  • 3.税務署に提出
    3/15までにご提出ください。

医療費控除還付金簡易計算シミュレーション

所得が200万円以上の場合

医療費控除額 = 【医療費負担額】 − 【保険金等で補填される金額】 − 10万円

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